1956-06-03 第24回国会 衆議院 法務委員会 第42号
○長戸政府委員 お尋ねの和田堀第二土地区画整理組合の幹部と立正交成会の幹部とに関する学校法人交成学園敷地にからむ虚偽公文書作成、同行使、背任等の被疑事件は、現在地検において捜査中でございます。現在関係被疑者は十数名に上っておりますが、事案が複雑でございますので、いまだその処理を終らない、引き続き捜査続行するということでございます。
○長戸政府委員 お尋ねの和田堀第二土地区画整理組合の幹部と立正交成会の幹部とに関する学校法人交成学園敷地にからむ虚偽公文書作成、同行使、背任等の被疑事件は、現在地検において捜査中でございます。現在関係被疑者は十数名に上っておりますが、事案が複雑でございますので、いまだその処理を終らない、引き続き捜査続行するということでございます。
○長戸政府委員 宗教法人の違法なる犯罪につきましては、特殊の係を設けましてやることが体系的に事を処理し得るというふうに考えておりますので、今後におきましてそういう点の検討をいたしたい、かように思います。 なお、八十一条の関係におきましては、検察官の捜査、公訴の提起、公訴の維持というような一般検察活動のほかに、公益代表者としての検察官に与えられた権限が種々ございますので、この宗教法人の解散請求権とあわせてそういうものを
○長戸政府委員 仰せのように、宗教法人法八十一条におきまして検察官に解散請求権が与えられておるのでありますが、人手不足というふうな点もございまして、これらに関しましてはいまだその組織がございません。
○長戸政府委員 ただいまのお説、ごもっともでございまして、この点に関しましては、さらに徹底して調査を進めます。なお、検察庁の措置自体につきましても検討を続けて参りたい、かように思っております。
○長戸政府委員 記録がございませんので、個々のこまかいことは申し上げられないのでございますが、私どもの方に参りました報告によりますれば、ある程度の暴行の事実は認められる、ただ、当該警察官がすでにやめておる、あるいは行政上の措置がとられておるというふうなことを勘案して、不起訴にした模様でございます。それらの件につきましては、今後とも検討をして参りたいと思っております。
○長戸政府委員 お尋ねの件につきましては、浦和地検におきまして捜査をいたしまして、暴行の事実ありという断定をして、不起訴にいたしておるのでございます。それに対しまして準起訴の手続が現在行われておる、かような報告を受けておる次第でございます。なお、この点につきまして、検察庁の方の処理の問題につきましても、われわれとしてなお検討中でございます。
○長戸政府委員 ただいまも申し上げましたように、検察官といたしましては、二十七日は、少くとも午前中取り調べないようにという指示をいたしたつもりでおったわけでございますが、この連絡不十分のために川崎警部補が調べてしまったということは非常に遺憾でございまして、私の考えますには、種々の事件に関係がございますので、警察と検察庁と別建にあるいは調べておったのではないかというふうに考えられるわけでございますが、
○長戸政府委員 お尋ねの件につきましては、当日岡田事務官をして一枝さんを自動車に積んで拘置所へ送らせたのでありますが、その際看守巡査に当日の意向を申し伝え、同看守巡査も、その選挙違反被疑者動向簿におきまして右の一枝さんの事項を記載した上、午後十一時ごろ帰署したが、意識がはっきりせずと記載しておるわけであります。検察官は、当時別命のあるまで取り調べないようにとの指示を警察の方にしたというふうに記憶すると
○長戸政府委員 この前の委員会におきまして、私は、二回の卒倒以外はおおむね同一の状態である、こういうように申し上げたと記憶しておるのでございます。一進一退と申しましょうか、特によくもなく悪くもない状態である、かように私どもは解しておった次第でございます。
○長戸政府委員 御存じのように、昨年補助金等の適正化法が施行になりまして、法務省といたしましては全国の検察庁に特別刑事係検事を設置いたしたわけでございます。この係検事は、単に補助金等の不正使用のみならず、一般のそれに関連する背任その他の犯罪の摘発を任務といたしておるわけでございまして、われわれといたしまして、会計検査院から不当あるいは不正行為として指摘されたもの、その他を資料といたしまして、その摘発
○長戸政府委員 その間に犯罪があると思量されますならば、告発のいかんを問わず徹底的に糾明いたす所存でございますが、告発がございますれば、もとよりお話しの罪名その他について十分に糾明いたす所存でございます。
○長戸政府委員 ただいま松原政務次官からお答え申し上げましたように、事は重大でございまして、法務省当局といたしましても、これに重大なる関心を寄せて検討をいたしております。ただいま申し上げましたように、その間に犯罪ありと思量されますならば、徹底的に糾明いたしたい、そういうふうに考えております。 以上お答えいたします。
○政府委員(長戸寛美君) 情を知らないと申しましても、それが単なる弁解である場合がかなりあろうと思うのです。そういうふうな場合には、客観的にその情を知っておるという状況を立証いたしまして、それによって処断する、かように私は考えております。その点は、特に私は諸般の状況から当然にその業の事実は立証し得るものと考えております。
○政府委員(長戸寛美君) お尋ねは、アパートを借りております者がそこに女を置きまして、その何人かの女の人に場所を提供をすることを業としておるという場合に、アパートの持主、その方の形跡いかんということでございます。その場合におきましては、業とした者は十一条の二項で当然に処理されると思います。それからアパートを持っておる者が、その情を知って、これに何らかの援助をするという形でございますれば、これも幇助犯
○政府委員(長戸寛美君) お尋ねの件につきましては、共謀関係が認められますれば、これの共犯として処理する、かように考えております。
○政府委員(長戸寛美君) この「情を知って、」という文字がありましても、ありませんでも、その事情を知らなければ犯罪にならないことは当然であろうと思います。ただ弁解としてそれがなされた場合におきましては、検察、警察ともにその実情を明らかにしてその者の処罰を行う所存でございます。
○政府委員(長戸寛美君) いわゆる水揚げが不特定の者を相手方としてなされる限りにおきましてはここにいう売春に当ると思います。それからお尋ねの待合あるいは置き屋等におきまして特定の者を相手方とするものはここに言う売春ではございませんけれども、不特定の者を相手方となす場合におきましては、その待合なるものは場所の提供罪あるいはその二項の場所を提供することを業とする者等によって処理し得る、かように考えております
○政府委員(長戸寛美君) 今のお話ごもっともでございますけれども、相手方の処罰ということは、売春行為をした婦女そのものの処罰と関連いたします。従いまして相手方を罰するかいなかというふうな問題については、今回の法案におきまして売春行為を罰しないことにした理由と同じでございますので、この法案では相手力を処罰の対象外にいたしておるわけでございます。 ただいま児童福祉の関係から十八歳未満の児童に対して淫行
○政府委員(長戸寛美君) 私から法務省所管部分について逐条説明を申し上げます。お手元に売春防止法案逐条説明書というのが差し上げてございますので、それをごらんになりながら御聴取願いたいと思います。 第一条はこの法律の目的を明らかにしたものでございます。特に説明の要はないと思います。 第二条は売春の定義を定めたものでございます。売春という言葉がすでに社会通念として熟しておるということで、特に定義の要
○長戸政府委員 ごもっともな御意見でございます。この点に関しましては、風俗純化に関する法律案というふうな名称を考えた次第でございます。本来を申せば、先ほど世耕委員から仰せのように、売春問題はこれのみによって性道徳の確立ができるものでなくて、広範にわたる万般のことについての措置を必要とするということから申しますと、仰せのように、風俗取締りとか、あるいは風俗純化とか、そういうような網羅的な法律を作ることが
○長戸政府委員 御存じのように、対策審議会におきましても、この猶予期間の問題が非常に重要な問題として慎重に取り扱われたわけでございます。有識者お集まりの上、眞鍋委員御存じのように、一年または二年というふうないろいろなお説があった次第でございますが、ただいまお話しのようなことも含め、その他諸般の事情から、審議会においては、三十三年の四月一日というふうに御決定になった次第でございます。政府といたしましては
○長戸政府委員 お尋ねの京都事件の四人は、当時皆二十才未満の少年でございましたので、警察の取調べがありましてから京都地検に事件が送致されまして、検事において調べた上で家庭裁判所に送致いたしまして、家庭裁判所の調査官の調査及び家庭裁判所の審判を受けました上で、少年法二十条によって、検察庁の方に刑事処分担当として逆送されて参ったわけであります。その上で、地検の方から今度は一般の地方裁判所、刑事裁判所の方
○長戸政府委員 この判例によりましても、たとえば、児童福祉法の三十四条とはいささか趣旨が違うのではございますが、女がその使っております者の居室を使用して淫行することを認識しながら、利得したい意図からこれを承認して、売淫によって得た対価を切半していた事実に照らすときには、その者は右の児童に淫行させた者と認むるのを相当とするというような判例もございますし、あるいは、そのつど直接に勧誘または強制こそしていないが
○長戸政府委員 こういうふうな法案が成立した暁におきましては、いろいろな脱法も考えられると思うのであります。それに対しましては、取締り当局としては、十分にその実態を究明する、その実態に即した取締りをしていくということになろうかと思います。その場合に、実態を究明して参りますれば、お話の第九条の前貸等の犯罪が成立することに相なるか、あるいは第十一条第二項の売春を行う場所を提供することを業とした者、あるいは
○長戸政府委員 お尋ねの件につきましては、第五条の第三号で、「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」、ことにこの後段に当る場合がかなりあるというふうに私は考えます。実際問題として、実態を究明するならば、そういう場合には単なる自前ではなくして他の者がこれに介在しておるという場合が多かろうと思いますので、場所の提供罪その
○長戸政府委員 御説ごもっともでございますが、この法定刑を定めますにつきましては、現行の各法令との均衡を考えまして定めたものでございます。たとえて申しますと、業者に対する処罰は十年以下、それに罰金を併課することにいたしておりますが、現在の刑法二百二十五条の営利誘拐罪は一年以上十年以下の懲役というふうになっております。また、児童福祉法の三十四条六号違反につきましては、これは十八才未満の児童に淫行させる
○長戸政府委員 ただいまお話のございましたように、本法案は本年四月九日対策審議会から第一回の答申としてなされたものに準拠いたしまして作案いたしたものでございます。ただいま、その審議会の答申とこの法案とどういう点が差があるかというお尋ねでございましたが、概略において同一でございます。ただ、罰条について申し上げますと、立法技術の上から、その答申の言葉とやや異なるような表現を用いたことはございますが、その
○長戸政府委員 ただいまお尋ねになりました戦後における風俗壊乱の実情の問題でございますが、これは仰せのようにはなはだ遺憾な実情にあるわけでございます。これに関しましては、私どもといたしまして、この売春あるいは性犯罪に関する取締りを行なって参っておりまして、ただいまお手元に御配付申し上げました婦女に淫行をさせる行為に関係ある犯罪人員調をごらんになりますと、大体におきまして年間二万六、七千の人たちを検挙
○長戸政府委員 逐条的にただいま提案されました売春防止法案の御説明を申し上げます。 第一条はこの法律案の目的を掲げたものでございます。ここに掲げました目的を達成するためにこの法律がとろうとする方法は二つございまして、その一つは、売春を助長する行為その他売春に関係のある行為で特に悪質なものに刑罰の制裁を加えようとするもので、第二章刑事処分の規定がそれであります。処罰の対象となるのは、主として売春に介入
○長戸政府委員 これまでの調査によりますれば、この四少年のうち三名は、けんかと傷害致死、いわゆる暴力行為を傷害致死のほかに、窃盗、恐喝、暴行等の犯罪もございまして、それらのものを一括して起訴いたしておるわけでございまして、事後においてけんかの点を特に取り上げたという点はないと思っております。
○長戸政府委員 ただいまお話しの件につきましては、全国に照会いたしまして取り寄せ中でございますので、いまちょっとお待ち願いたいと思います。
○長戸政府委員 さきに横井刑事課長を現地に派しまして調査いたさせたわけでございますが、その結果は前回横井刑事課長より御説明し、本日お手元にその概要の書類を御配付申し上げたのでございます。その後本月二十四日夜法務省といたしましては再び横井刑事課長並びに人事課の横溝検事を大阪高検及び京都地検に派遣いたしまして、本日法務省におきましては外事係検事会同を催しておりますので、そのため横井刑事課長は昨晩急拠帰って
○政府委員(長戸寛美君) ただいまの件につきましては法務省といたしましても重大な関心を持っておりますので、横井刑事課長参りまして、わずかに一日でございましたので調べの足りない点もあろうかと思います。その点につきましてはさらに調査を進めたい、かように考えます。なお法務省人権擁護局におきましてはこの問題の調査に乗り出しておりますので、われわれといたしましても、われわれの入手し得た資料を人権擁護の方に提供
○長戸政府委員 本月九日の朝刊紙に、ただいまお尋ねのような記事がありましたので、さっそく京都地検に対しまして電信電話により照会いたしたのであります。現在その概略についての報告がありましたので、その概要を申し述べたいと思います。 昨年四月十日夜十時半ごろ、京都市上京区仁和寺街道七本松西入ルの道路上におきまして、木下治、当時二十の者が、他人とけんかした末に刃物で切られて、ついに死亡したという事件が発生
○長戸政府委員 法律の問題は、信仰の教義に関する問題でありますれば、これは本来の法律と称し得ると思うのであります。われわれといたしまして、信仰の自由というものは尊重するわけでございますけれども、その現われた点において刑法その他の犯罪が成立するという場合には、われわれとしてそれに対して究明するという態度で臨んでおります。それについて法律と称するのは筋違いであるというように私は考えます。
○長戸政府委員 甲府の事件は今申した通りでございますが、その他の事件につきましては、先ほど中川刑事部長からお話し申しましたように、検察庁におきましても内偵段階にあるというふうに考えております。山梨県内におきまして、先ほど猪俣委員から仰せのように、立正交成会の信者に精神病が多い、山梨病院その他の病院に相当入院しておる、そういう場合に、交成会の信者になったことと精神病になったというふうなこととの因果関係
○長戸政府委員 ただいまお話しのありました四月七日付の読売新聞に出ております、重病人を踏みつけて殺したと称することでございますが、これは現在甲府警察で捜査に着手しております。まだ事実関係ははっきりいたしませんが、検察庁におきましても警察庁と協力して真相を究明したいと思います。
○政府委員(長戸寛美君) 昨日の朝刊紙に、ただいまお話のような報道記事がありましたので、本省といたしましてはさっそく京都地検に照会いたしたのでありますが、それによりますると、昨年四月十日午後十時半ころに京都市上京区仁和寺街道七本松西入ルの道路上におきまして、道路上を木下治、当時二十才でありますが、通行中、宗と申しますか、それから山田、山本、浜田、この四少年とけんかをしまして、四名は共同して木下をなぐりつけ
○長戸政府委員 この荒川医師の診断がありましてから、警察から地検の方にも報告があったわけであります。事は重大でございますので、検察庁としてもさらに高橋医師の診断を求めさせたわけであります。ところが、先ほども申しましたように、高橋医師と荒川医師との診断が非常に食い違ったというふうな点から、さらに友影医師の診断を得て、勾留の継続差しつかえなしという判断をいたしたのであります。先ほども申し上げましたように
○長戸政府委員 この心臓弁膜症ないしその後遺症ということでありますれば、たとい慢性的でございましても、場合によって危険があると思われ得るので、そのようなことから、高橋医師は継続してそのような治療を行なったと思うのであります。福井地検におきましては、この高橋医師の——これはあたりまえのことでございますけれども、高橋医師は勾留中ある被疑者について勾留継続が危険だという意見を付して執行停止の申請をしたこともたびたびある
○長戸政府委員 堂森一枝さんの件につきましては、先般刑事局から山根検事を福井地検、金沢高検支部、名古屋高検に派遣いたしまして調査をいたしたのであります。さきに御質問の際に佐竹委員からすでに述べられたことではございますが、まず順序としまして堂森一枝さんの捜査経過等を簡単に申し上げます。 昨年二月十九日福井県の丸岡警察署において堂森一枝さんを戸別訪問及び買収の容疑で逮捕いたしまして、同月二十一日に福井地検
○長戸政府委員 昭和二十七年十月の総選挙における買収犯は三万八千でございまして、総数の八三%を占めております。昭和二十八年四月の総選挙におきましては一万三千でございまして、総数の八四%でございます。
○長戸政府委員 全国の検察庁の受理におきまして、昭和二十八年四月の総選挙におきましては総数一万六千、昭和二十七年の十月の総選挙におきましては四万六千、これは昭和二十七年が参議院選挙と重なって行われたというふうなことでこのような差が出ておるものと私どもは考えております。
○長戸政府委員 昨年の五月現在におきまして総数約三万でございますが、そのうちの二万四千というものが買収でございます。これが八一%を占めておるわけでありますが、これは全国検察庁の受理でございます。起訴はそのうち七千九百でございます。全起訴のうちの八七%を占めております。その旭選挙妨害とか虚偽事項の公表とかありいは新聞紙等の選挙の公正を害する罪とか不正投票とかその他のいわゆる実質犯がやはり多うございまして
○政府委員(長戸寛美君) 交成会の三十一年度の年間によります号というと、東京都内におきましては高田さんお話しのように、二十三区で支部八十、市部が四、郡部六、島嶼なしという形のようでございます。私どものほうでは先ほど申し上げました和田堀の第二土地整理組合の問題以外に、この人権の問題にからみまして、東京地検におきまして調査を続けておるわけでございます。問題は信教の自由とそ木が外部に表現しました場合の犯罪
○政府委員(長戸寛美君) 立正交成会の問題でございますが、立正交成会にからむ人権の問題としましては、昭和二十七年の五月ごろに北多摩郡で同会北多摩支部の関係者から入会を勧められたことに関連して自殺者が出たという事件がございまして、弁護士会においても人権問題としてこれ存取り上げておられるのであります。その他同会につきましては同様の風評がございますので、法務省刑事局といたしましても、人権擁護局と緊密な連絡
○政府委員(長戸寛美君) ただいまお話の件につきましては、施設外で捜索が行われたということでありますれば問題でございますので、さっそく調査いたしまして、適当な措置をとりたい、こういうふうに考えます。
○政府委員(長戸寛美君) 先ほども申し上げましたように、日米合同委員会の分科会におきましてかなりの年月を要するものはございます。これは軍の方でも陸海空三軍というふうなものがあります関係から、それぞれの徹底をはかる、たとえばある事項をきめましても、それをこちらでもまた先方でも末端まで流すというふうな措置を、合せとるような場合におきましては、若干かかるというものがございます。しかし日数がかかるからといってこちらの
○政府委員(長戸寛美君) 分科会におきましては、日本側としては主張すべきものは強く主張いたしまして、その貫徹をはかるように努めて参っております。ただその主張を通すためには、あるいは日時が相当かかるというふうた問題もございますが、その間も折衝を続けまして、こちらが大事な点は折れるというふうなことのないようにいたしております。
○政府委員(長戸寛美君) 日米合同委員会の分科会には、私どもり法務省の秘書課序である津田實が委員長として出ておりまして、そのほかに私あるいは勝尾参事官等が省側として出ておるわけでございます。この問題についてはまだ分科会にはかかっておりません。